民法の考え方① [権利関係]
北海道宅建ダイナマイターズのhiroさんから頂いた、メールをご紹介します。
hiroさんには、了承をいただいています。
**************************************************************************
あくまでこれは僕が自分で理解しやすいポイントなのでこれがあいちゃんに分かりやすいのかと言えば
ちょっと不安です。ですがこれからの勉強の手助けに少しでもなればと思いメールしました。
僕が思う民法のポイントって3つあります。
1、誰を保護するか
2、過失探し
3、契約の安定性
の3つのポイントがあるような気がします。
中でも3の契約の安定性が1番重要です。
例をあげて説明します。
①通謀虚偽表示の場合
通謀虚偽表示は善意の第三者には対抗できない。
これは何故か?
これはAとBの仮装譲渡を知らないで取引した相手Cを保護しようという規定ですよね。
これを僕のポイントに当てはめます。
3の契約の安定性が1番重要です、と言いました。
民法は1度した契約はそのまま契約していたいんです。
だから、本来ならCが善意でも悪意でも契約したなら契約していたいんです民法は
ですが、ABC全員悪意だった場合、これABCは悪の集団ですよね。さすがにこんな悪の集団に好きに契約させて良いのか?
だから、この場合AとBは仮装譲渡した張本人だから保護する値なし となりCが悪意ならこれも保護する値つまり過失だらけ
の3人だから契約の安定性が引っ込んで契約は無効なんです。
でも、Cが善意だったら?Cを保護する必要もあるし何といっても契約を安定させたいからCが善意だったら無効を主張でき
ない。となるんです。
②脅迫の場合
脅迫は善意、悪意関係なく無効を主張できます。これは命の危険があるのにその場でした契約を守らせるのはあまりにも
酷なので取り消せるということなんですけど、これを僕のポイントに当てはめて解説します。
脅迫だろうと1度契約したら契約させ続けたいんです民法はでもさすが に命の危険にさらされてした契約まで履行させるのは
あまりにも無慈悲というか酷なのでこの場合は脅迫された人の保護の度合いが強いので契約の安定性がひっこむんです。
③詐欺の場合
詐欺は善意の第三者に対抗できない。これは脅迫と違い詐欺は善意の第三者に対抗できないんです。これを僕の
ポイントに当てはめて解説します。
脅迫の場合と同様に1度契約したら契約させ続けたいんです民法はでもこの詐欺は脅迫とは違い命の危険にさらされた
わけではない。だまされて楽して金を儲けようとした自分に過失がある、だから相手方の第三者が善意だったらその
第三者を保護しよう契約も安定させたいしね、ってことなんです。
④錯誤の場合
錯誤はこの場合でも民法は契約させ続けたいんです。でも間違いは誰でもあるし、その間違えを一切許さないのは
あまりにも情けが無い、だから錯誤の場合は要素の錯誤+重過失がないのを条件に契約の安定性を引っ込まさせて
いるんです。
ちょっと例をあげて説明しましたが、あくまで僕の覚え方ですのでおかしいと思う所があってもご容赦をしてください。
*********************************************************************
原文のまま、載せさせていただきました。
hiroさん、ありがとうございました。
私の、基本的な民法の考え方は、間違っていないと自信が持てました。
悪い奴と、可哀想な人では、可哀想な人が勝つ
ずるい人と、可愛そうな人では、可哀想な人が勝つ
騙されるような欲深い人間と(間抜けって言ったら、怒られるかなあ)と可哀想な人間だったら、可哀想な人が勝つ
そして、私が、いまいち理解できていなかった、錯誤・・・
これは、誰でも間違いはあるから、一回ぐらい許してあげようよ。。。ってことなんですね。
やっと、モヤモヤが取れました。
で、hiroさんに頼んで、このブログにアップしました。
宅建ダイナマイターズの皆様、良かったら、ご覧頂ければと思います。
hiroさんには、了承をいただいています。
**************************************************************************
あくまでこれは僕が自分で理解しやすいポイントなのでこれがあいちゃんに分かりやすいのかと言えば
ちょっと不安です。ですがこれからの勉強の手助けに少しでもなればと思いメールしました。
僕が思う民法のポイントって3つあります。
1、誰を保護するか
2、過失探し
3、契約の安定性
の3つのポイントがあるような気がします。
中でも3の契約の安定性が1番重要です。
例をあげて説明します。
①通謀虚偽表示の場合
通謀虚偽表示は善意の第三者には対抗できない。
これは何故か?
これはAとBの仮装譲渡を知らないで取引した相手Cを保護しようという規定ですよね。
これを僕のポイントに当てはめます。
3の契約の安定性が1番重要です、と言いました。
民法は1度した契約はそのまま契約していたいんです。
だから、本来ならCが善意でも悪意でも契約したなら契約していたいんです民法は
ですが、ABC全員悪意だった場合、これABCは悪の集団ですよね。さすがにこんな悪の集団に好きに契約させて良いのか?
だから、この場合AとBは仮装譲渡した張本人だから保護する値なし となりCが悪意ならこれも保護する値つまり過失だらけ
の3人だから契約の安定性が引っ込んで契約は無効なんです。
でも、Cが善意だったら?Cを保護する必要もあるし何といっても契約を安定させたいからCが善意だったら無効を主張でき
ない。となるんです。
②脅迫の場合
脅迫は善意、悪意関係なく無効を主張できます。これは命の危険があるのにその場でした契約を守らせるのはあまりにも
酷なので取り消せるということなんですけど、これを僕のポイントに当てはめて解説します。
脅迫だろうと1度契約したら契約させ続けたいんです民法はでもさすが に命の危険にさらされてした契約まで履行させるのは
あまりにも無慈悲というか酷なのでこの場合は脅迫された人の保護の度合いが強いので契約の安定性がひっこむんです。
③詐欺の場合
詐欺は善意の第三者に対抗できない。これは脅迫と違い詐欺は善意の第三者に対抗できないんです。これを僕の
ポイントに当てはめて解説します。
脅迫の場合と同様に1度契約したら契約させ続けたいんです民法はでもこの詐欺は脅迫とは違い命の危険にさらされた
わけではない。だまされて楽して金を儲けようとした自分に過失がある、だから相手方の第三者が善意だったらその
第三者を保護しよう契約も安定させたいしね、ってことなんです。
④錯誤の場合
錯誤はこの場合でも民法は契約させ続けたいんです。でも間違いは誰でもあるし、その間違えを一切許さないのは
あまりにも情けが無い、だから錯誤の場合は要素の錯誤+重過失がないのを条件に契約の安定性を引っ込まさせて
いるんです。
ちょっと例をあげて説明しましたが、あくまで僕の覚え方ですのでおかしいと思う所があってもご容赦をしてください。
*********************************************************************
原文のまま、載せさせていただきました。
hiroさん、ありがとうございました。
私の、基本的な民法の考え方は、間違っていないと自信が持てました。
悪い奴と、可哀想な人では、可哀想な人が勝つ
ずるい人と、可愛そうな人では、可哀想な人が勝つ
騙されるような欲深い人間と(間抜けって言ったら、怒られるかなあ)と可哀想な人間だったら、可哀想な人が勝つ
そして、私が、いまいち理解できていなかった、錯誤・・・
これは、誰でも間違いはあるから、一回ぐらい許してあげようよ。。。ってことなんですね。
やっと、モヤモヤが取れました。
で、hiroさんに頼んで、このブログにアップしました。
宅建ダイナマイターズの皆様、良かったら、ご覧頂ければと思います。
何か恥ずかしい・・・
by hiro (2014-11-02 18:31)