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過去問【民法】代理 [宅建試験]

【問題】Aが無権代理人であって、Eとの間で売買契約を締結した後に、
     Aの死亡により、Bが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の
     所有権を当然に取得する
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【解答】【誤】
     本人が無権代理人を相続した場合、でも、無権行為の追認を
     拒絶することが出来ます。(判例)
     したがって、Eは所有権を当然に取得はできません


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間違った。

それも、続けて3回も。。。

改めて、問題を読んだら、なんとなく理解できたが、

もう一度、知らべて、いまいち、理解できないときは、

おーさわセンセに聞いてみよう。



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コメント 2

hiro

こんばんは

この問題は一旦Eの存在を省いて無権代理人と本人、本人と無権代理人の相続関係を考えてからEのことを考えてあげれば答えが出るような気がします。

無権代理人が本人を相続した場合・・・無権代理人が本人を相続したから自分のした無権代理行為は本人の立場で拒絶するのは虫が良すぎる。

本人が無権代理人を相続した場合・・・本人BはAの無権代理行為を知らなかったのだから追認を拒絶できる。

なので、Eは所有権を当然に取得はできない、ということになると思います。

間違っていたらゴメンネ。
by hiro (2013-11-05 21:10) 

さとう あい。

hiroさん>

こんばんわ。

コメントに気が付かずにいました。
m(__)m

なるほど、そうやって、分けて考えるんですね。
ありがとうございます。

ここに、間違った問題を記録しておこうと思ったけど、
後から見直す以外にも、意外な効果を発見です。

また、よろしくお願いします。 ^^) _旦~~
by さとう あい。 (2013-11-10 21:01) 

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