今日のまとめ【民法】記憶に残ってなかった。((+_+)) [宅建試験]
新たに、超初心者向けのテキストを読んでみると、
頭の中に残っていなかった、(もしくは、試験が終わったら、抜けてしまった)
記述を見つけたので、念の為に、記録します。
来年、見直した時に、必ず役に立つと思います。
赤文字で、書いてあるしね。(^_-)-☆
★一部他人物売買
◆請求できる時期の違い
・善意の場合:その事実を知った時から1年以内に請求ができる
・悪意の場合:その契約を知った時から1年以内に請求ができる
★代理
◆復代理
・法廷代理人
☞いつでも自由に選任できる
☞全責任を負う(ただし、やむを得ない事由で選任した時は選任・監督責任のみ)
・任意代理人
☞①本人の承認があった場合
②やむを得ない事由がある場合以外は選任できない
☞選任・監督の責任のみ負う
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頭の中に残っていなかった、(もしくは、試験が終わったら、抜けてしまった)
記述を見つけたので、念の為に、記録します。
来年、見直した時に、必ず役に立つと思います。
赤文字で、書いてあるしね。(^_-)-☆
★一部他人物売買
◆請求できる時期の違い
・善意の場合:その事実を知った時から1年以内に請求ができる
・悪意の場合:その契約を知った時から1年以内に請求ができる
★代理
◆復代理
・法廷代理人
☞いつでも自由に選任できる
☞全責任を負う(ただし、やむを得ない事由で選任した時は選任・監督責任のみ)
・任意代理人
☞①本人の承認があった場合
②やむを得ない事由がある場合以外は選任できない
☞選任・監督の責任のみ負う
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