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今日のまとめ【民法】記憶に残ってなかった。((+_+)) [宅建試験]

新たに、超初心者向けのテキストを読んでみると、
頭の中に残っていなかった、(もしくは、試験が終わったら、抜けてしまった)
記述を見つけたので、念の為に、記録します。

来年、見直した時に、必ず役に立つと思います。

赤文字で、書いてあるしね。(^_-)-☆

★一部他人物売買
 ◆請求できる時期の違い
  ・善意の場合:その事実を知った時から1年以内に請求ができる
  ・悪意の場合:その契約を知った時から1年以内に請求ができる

★代理
 ◆復代理
  ・法廷代理人
   ☞いつでも自由に選任できる
   ☞全責任を負う(ただし、やむを得ない事由で選任した時は選任・監督責任のみ)
  ・任意代理人
   ☞①本人の承認があった場合
     ②やむを得ない事由がある場合以外は選任できない
   ☞選任・監督の責任のみ負う


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